お知らせ
2016/06/08

個人間売買の相談をうけて

物件の売り・貸しの相談が じわじわ増える傾向にあるように思います。個人間売買の相談もでています。

個人間売買を検討中の買主側からの相談があり、取引安全のため専門家の意見をと問い合わせいただき、

現場が近くということもあり、実費の範囲内で役所で予備調査をしますと 案の定 前面道路の規定上その道路に面した土地は建築不可ということが判明し、

それをつたえて それでも買われますか?とお伝えしましたところ、買主さまはいったん購入を断念される決断をされました。

 個人間売買では売主側はその物件にまつわる不利な事項を意図的に

伏せてしまうことや、作為的でないにしても素人判断で重大な事実を見逃すケースがあります。

仲介業者が介在し物件調査をする意義はそこにあります。

そういった個人間売買の相談も状況によりお受けできるケースとできないケースがありますが

 不動産に関連する多様なご相談をお待ちしています。

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